第1.1条(本サービス)
弊社が実施する本サービスに関連して、本サービスに用いられるバッテリー(以下「本件バッテリー」という。)の保管、本サービスユーザーへの貸出し、返却、充電等(以下「保管等」と総称する。)が行われる場所として、申込者(以下「申込者」という。)の管理する場所に『+%(PLUS PERCENT)』(以下「本件ステーション」という。)を設置することを目的として、弊社が申込者に対して本件ステーションを無償で貸与するものである。
『+%(PLUS PERCENT)』貸与サービスに関する利用規約 スリーアール株式会社(以下「弊社」という。)は、弊社が提供するモバイルバッテリーシェアリングサービス『+%(PLUS PERCENT)』(以下「本サービス」という。)の利用規約(以下「本規約」という。)を以下のとおり定める。
弊社が実施する本サービスに関連して、本サービスに用いられるバッテリー(以下「本件バッテリー」という。)の保管、本サービスユーザーへの貸出し、返却、充電等(以下「保管等」と総称する。)が行われる場所として、申込者(以下「申込者」という。)の管理する場所に『+%(PLUS PERCENT)』(以下「本件ステーション」という。)を設置することを目的として、弊社が申込者に対して本件ステーションを無償で貸与するものである。
申込者は、弊社申込者が別途合意した場合を除き、本件ステーションの通常の使用及び管理に必要な電源、電力、通信環境及び消耗品(追加の販促物/掃除用の布)代等の一切の費用を負担する。
本契約の有効期間は、本契約の成立した日から1年間とする。ただし、期間満了3ヶ月前までに、弊社又は申込者から書面による本契約を更新しない旨の申し出又は契約条件の変更の申し出がない限り、本契約は同一の条件で更に1年間更新されるものとし、以降も同様とする。
弊社及び申込者は、相手方に次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合、何らの催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、本項により本契約を解除した当事者は、当該解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わず相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本契約に定める義務に違反し、相当の期間を定めた催告を受けたにもかかわらず当該期間内に違反が是正されないとき。
(2) 自らが振出、引受、裏書又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3) 自らの財産について強制執行若しくは担保権実行等の申立てを受けたとき、又はその重要な資産について仮差押若しくは仮処分等を受けたとき。
(4) 公租公課等の滞納処分を受けたとき。
(5) 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立て若しくはこれらに類する法的整理手続の申立てがあったとき。
(6) 解散を決議したとき、解散命令若しくは解散判決を受けたとき、その他の事由により解散したとき(合併による場合を除く。)又は清算若しくは任意整理の手続に入ったとき。
(7) 営業登録等の取消し又は営業停止の処分を受けたとき。
(8) 第5.8条(反社会的勢力の排除)第4項に違反したとき
(9) 前各号に掲げる事由のほか、本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。
第3.5条(本件ステーションの破損・紛失等)第4項及び前条の場合のほか、弊社及び申込者は、本契約を終了しようとする日の3ヶ月前までに契約終了の意思表示を書面で相手方に通知することにより、本契約を終了させることができる。
申込者は、本契約期間中、弊社の事前の書面による承諾なく、本サービスと類似、競合又は抵触するおそれのある事業に係る業務(電気機器用の充電器の設置又は貸出し及びサービス及びこれに類するサービスの紹介又は仲介業務をいう。なお、代理店が運営する事業の顧客に対して、代理店が管理する配電コンセントの使用を無料で許可する行為はこれに含まれない。)を提供し又はこれに関与してはならない。 ただし、申込者が本契約の申込み以前に提供しているサービスは除く。
本サービス又は本契約に関連して申込者に発生した損害については、請求原因の如何を問わず(債務不履行、契約不適合責任、不法行為を含むがこれらに限られない。)、それが弊社の故意又は重過失により生じたものでない限り、弊社は一切の責任を負わない。
前条にかかわらず、弊社及び申込者は、第3.5条第4項及び第4.2 条(契約解除)に基づき相手方の責めに帰すべき事由により本契約を解除した場合又は相手方が本契約に違反したときは、相手方に対し損害の賠償を請求することができる。
弊社及び申込者は、本契約を通じて知りえた相手方の技術上、営業上、経営上の秘密情報(弊社の事業方針、代理店政策、及び本件ステーションに関する技術的情報その他の情報を含み、これらに限られない。)を、第三者に漏洩してはならず、また事前の相手方の書面による承諾を得ないで、第三者に開示してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報(但し、個人情報を除く。)は秘密情報に含まれない。
(1) 開示を受けたときに既に公知の情報
(2) 開示を受けた後に情報受領者の責めによらず公知となった情報
(3) 開示を受けた時に既に情報受領者が適法に保有していた情報
(4) 情報受領者が正当な権限を有する第三者から何ら秘密保持義務を課されることなく開示を受けた情報
(5) 情報開示者の秘密情報を使用することなく、情報受領者が独自に取得又は開発した情報
(6) 法令により開示することが義務付けられた情報
弊社及び申込者は、相手方の事前の書面による承諾なくして、本契約の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、若しくは担保に供してはならない。
弊社及び申込者は、本契約の各条項を誠実に履行し、本契約に規定のない事項又は本契約の各条項の解釈若しくは履行に疑義が生じたときは、信義誠実の原則に基づき協議を行い、その解決を図る。
本規約は日本法に解釈され、本サービス又は本契約に関する訴訟は、福岡地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。